甲欄の扶養控除申告書が提出されている。
同年中の甲欄の給与所得があった場合、年末調整の対象とする。
1月入社者は要注意。前職で12月に働いており、1月に給与所得がある可能性あり。
乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象とならない。※所得税の計算方法が異なるため合算できない。
→確定申告してもらう。返却する必要がある。
退職所得の源泉徴収票を提出されることがある。紛らわしいので注意すること。これも確定申告なので返却する。
扶養控除申告書の「扶養親族の所得の見積額」。
・支払額ー給与所得控除65万の額を書く。
給与所得85万(収入150万ー所得控除65万)以下なら控除額38万。
以降、漸減していき給与所得123万(収入188万ー所得控除65万)を超えると控除ゼロ。