hmng117’s blog

自分メモです。

前職源泉徴収票はマスト

甲欄の扶養控除申告書が提出されている。

同年中の甲欄の給与所得があった場合、年末調整の対象とする。

1月入社者は要注意。前職で12月に働いており、1月に給与所得がある可能性あり。

 

乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象とならない。※所得税の計算方法が異なるため合算できない。

→確定申告してもらう。返却する必要がある。

 

退職所得の源泉徴収票を提出されることがある。紛らわしいので注意すること。これも確定申告なので返却する。

所得の見積額は控除後の所得を記入 配偶者特別控除

扶養控除申告書の「扶養親族の所得の見積額」。

・支払額ー給与所得控除65万の額を書く。

給与所得85万(収入150万ー所得控除65万)以下なら控除額38万。

以降、漸減していき給与所得123万(収入188万ー所得控除65万)を超えると控除ゼロ。