労働保険料は4月から翌年3月までの確定と翌年度の概算を差し引きで支払う。 給与は支払いベースではなく「発生主義」。 例えば月末締め、翌25日支払いの場合。 1月締め、2月25日支払いの給与は、1月分として計算する。
計算を始める前に注意すること。 社会保険の変更はないか。賞与の社保料は支給月に控除される。翌月支給の給与と異なるので注意。 ○介護保険料 ①40歳になった人→誕生日の属する月から介護保険料を控除する。 満40歳に達したとき(誕生日の前日)の属する月か…
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