年末調整
その年の1月1日に住所のある市区町村へ、給与支払報告書を提出する。 市区町村では、その給与所得に対し、住民税額を算出して課税する。 ただし100万以内は非課税である。 ※103万ではないので注意! 甲欄か乙欄かに関係はない。 その前年一年間で給与を支払…
その年12月31日現在の年齢。 一般扶養 16歳以上 特定扶養 19歳以上23歳未満
甲欄の扶養控除申告書が提出されている。 同年中の甲欄の給与所得があった場合、年末調整の対象とする。 1月入社者は要注意。前職で12月に働いており、1月に給与所得がある可能性あり。 乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象とならない。※所得税の計算方法が異…
扶養控除申告書の「扶養親族の所得の見積額」。 ・支払額ー給与所得控除65万の額を書く。 給与所得85万(収入150万ー所得控除65万)以下なら控除額38万。 以降、漸減していき給与所得123万(収入188万ー所得控除65万)を超えると控除ゼロ。