月の途中での退職。
雇用保険料は、「月末に在籍」などの要件がない。
わずか一日でも加入し、賃金を支給したら徴収する。
A. 基本給は退職日までの日割り計算で支給。
→雇用保険料徴収。
B. 無断欠勤続き、欠勤控除でプラスマイナスゼロとする。
→支給がないので、雇用保険料徴収なし。
その年の1月1日に住所のある市区町村へ、給与支払報告書を提出する。
市区町村では、その給与所得に対し、住民税額を算出して課税する。
ただし100万以内は非課税である。
※103万ではないので注意!
甲欄か乙欄かに関係はない。
その前年一年間で給与を支払った場合は報告書を提出せねばならない。
自宅→A社→B社
さてB社で負担する通勤手当はどの経路か。
①自宅ーB社往復
②A社→B社→自宅
通勤手当の払い方は会社の任意である。
ただし、非課税と認めてもらえるのは、「経済的合理的なルート」である。
往復1,000円ほどなのに、通勤手当と称して「1万円」も支給してしまうと、その差額9,000円は給与とみなされ、課税対象となる(可能性が高い)。
さて、自宅ーB社往復の中間地点にA社が位置していたのなら分かりやすい。
B社では、A社との往復交通費を支給すればいいと思われる。
しかし、もし三角形の位置関係であり、①より②の方が金額が高くなった場合はどうか。
任意であるので、安い方の①でも法的に問題はない(ただし就業規則に定めておいた方が無難)。
ただし、実際の通勤経路である②の実費を支払うのが、社員の納得が得られやすいだろう。
また通勤災害の負担経路とも一致する。