hmng117’s blog

自分メモです。

退職月の雇用保険

月の途中での退職。

雇用保険料は、「月末に在籍」などの要件がない。

わずか一日でも加入し、賃金を支給したら徴収する。

 

A. 基本給は退職日までの日割り計算で支給。

雇用保険料徴収。

 

B. 無断欠勤続き、欠勤控除でプラスマイナスゼロとする。

→支給がないので、雇用保険料徴収なし。

 

 

 

 

労働保険確定精算 二元適用事業 まとめ

事務組合委託

「モデルケース」

建設業の会社。事務員さん一人。パートタイマーで雇用保険非加入。

社長+職人さん9人。

 

1.事務所労災 

  事務員さん1人分。※雇用保険には入ってない。

 

2.雇用のみ

       職人さん9人分。

  ※労災は、元請けで加入するので、この会社では負担しない。

 

→賃金等報告書を事務組合へ提出する。

 

3.現場労災

  職人さん9人分。

  ※保険料額は、元請事業の請負金額✕労務比率✕料率。

  社長は一人親方の特別加入。

  ※基礎賃金日額✕365日✕料率。

 

→事業報告書と総括表を事務組合へ提出する。

 

 

フレックスタイム制と時間外割増

フレックスタイム制の場合、週40時間という上限でなく、精算期間を超えた分の割増を払う。

 

従い、6連勤になったとしても、精算期間としてみて超えてなければ割増を払う必要はない。

 

ただし、月に4日休みを与える労基法の定めはある。

労働保険料更新

労働保険料は4月から翌年3月までの確定と翌年度の概算を差し引きで支払う。

 

給与は支払いベースではなく「発生主義」。

 

例えば月末締め、翌25日支払いの場合。

 

1月締め、2月25日支払いの給与は、1月分として計算する。

賞与計算

計算を始める前に注意すること。

 

社会保険の変更はないか。賞与の社保料は支給月に控除される。翌月支給の給与と異なるので注意。

 

介護保険

①40歳になった人→誕生日の属する月から介護保険料を控除する。

満40歳に達したとき(誕生日の前日)の属する月から控除開始。

 

②65歳になった人は満65歳の誕生日の前日の属する月より控除なしとなる。

 

○退職者

末日退職以外の場合、その月の社保料は控除なしとなる。賞与も同様。

※退職が分かっている社員には賞与を支給しない会社が多いが、ゼロではない。

 

○休職者

 

 

給与支払報告書を提出する人とは

その年の1月1日に住所のある市区町村へ、給与支払報告書を提出する。

市区町村では、その給与所得に対し、住民税額を算出して課税する。

ただし100万以内は非課税である。

※103万ではないので注意!

 

甲欄か乙欄かに関係はない。

その前年一年間で給与を支払った場合は報告書を提出せねばならない。

 

 

副業の通勤手当

自宅→A社→B社

 

さてB社で負担する通勤手当はどの経路か。

①自宅ーB社往復

②A社→B社→自宅

 

通勤手当の払い方は会社の任意である。

ただし、非課税と認めてもらえるのは、「経済的合理的なルート」である。

往復1,000円ほどなのに、通勤手当と称して「1万円」も支給してしまうと、その差額9,000円は給与とみなされ、課税対象となる(可能性が高い)。

 

さて、自宅ーB社往復の中間地点にA社が位置していたのなら分かりやすい。

B社では、A社との往復交通費を支給すればいいと思われる。

 

しかし、もし三角形の位置関係であり、①より②の方が金額が高くなった場合はどうか。

任意であるので、安い方の①でも法的に問題はない(ただし就業規則に定めておいた方が無難)。

 

ただし、実際の通勤経路である②の実費を支払うのが、社員の納得が得られやすいだろう。

また通勤災害の負担経路とも一致する。