hmng117’s blog

自分メモです。

当月末締め、当月25日払いの給与。翌月払うのは前月勤怠の精算分。

基本給は当月分を支払う。

 

勤怠(欠勤、割増)分については翌月支給の給与で「精算」する。

 

例えば 1月に入社し、3月に20日間休業、4月通常勤務、5月末退職したとする。

1/25給与:基本給支払い。

 

2/25給与:2月基本給および1月分の欠勤、割増。

 

3/25給与:3月の基本給は支給せず、10日分の日割り額。および2月分の欠勤、割増。

 

4/25給与:4月基本給。3月の割増(出勤10日の間に時間外勤務あった場合)。

 

5/25給与:5月基本給。4月分の欠勤、割増。

 

6/25給与:5月分の欠勤、割増。

 

 

裁量労働制の割増賃金

裁量労働制では、日に決められた所定労働時間を働いたと「みなす」。例えば所定労働時間を一日8時間とすると、10時間、12時間働いても、逆に1時間、2時間しか働いてなくても、8時間と「みなされる」。

 

しかし深夜割増は支払わねばならない。

 

また、週の枠40時間は超えてはならない。8時間働いたとみなされるのは、一日の労働時間についてだけである。

すなわち、6連勤した場合は40時間を超えることとなる。休日労働となり、割増賃金の対象となる。

ただし、法定休日なら35%だが、所定休日とするなら25%の割増でよい。

 

 

受給資格のリセット(雇用保険)

離職してハロワへ行き、「支給番号」を発行してもらうと、該当の被保険者期間は「リセット」され、以降の申請には使えなくなる。

 

いったん支給番号を発行されれば、失業給付や再就職手当を受給できなかったとしても、「リセット」に影響はない。

 

自身の被保険者期間が「リセット」されたのかどうかは、本人にしか開示されない。

したがって、会社が本人に代わって申請するような場合、本人に「リセット」について確認してもらうこと。

 

支給されなくてもリセットされてしまうため、本人は認識していない可能性があるので要注意。

住民税 特別徴収

もともと、中小企業では普通徴収が標準だった。

 

近年、市区町村では特別徴収を推進しており、「甲欄=特別徴収」がデフォルトとなっている。

システムでもそれにならっている。

したがって、「普通徴収」にしたいのであれば、手続きが必要。要注意!!

 

また、納付書は念の為「必要」としておいた方がよい。

→あまりに社員数が多く、納付書による納付でないことがはっきりしている場合は不要だが…。