基本給は当月分を支払う。
勤怠(欠勤、割増)分については翌月支給の給与で「精算」する。
例えば 1月に入社し、3月に20日間休業、4月通常勤務、5月末退職したとする。
1/25給与:基本給支払い。
2/25給与:2月基本給および1月分の欠勤、割増。
3/25給与:3月の基本給は支給せず、10日分の日割り額。および2月分の欠勤、割増。
4/25給与:4月基本給。3月の割増(出勤10日の間に時間外勤務あった場合)。
5/25給与:5月基本給。4月分の欠勤、割増。
6/25給与:5月分の欠勤、割増。