2021-04-17 フレックスタイム制と時間外割増 給与計算 フレックスタイム制の場合、週40時間という上限でなく、精算期間を超えた分の割増を払う。 従い、6連勤になったとしても、精算期間としてみて超えてなければ割増を払う必要はない。 ただし、月に4日休みを与える労基法の定めはある。