自宅→A社→B社
さてB社で負担する通勤手当はどの経路か。
①自宅ーB社往復
②A社→B社→自宅
通勤手当の払い方は会社の任意である。
ただし、非課税と認めてもらえるのは、「経済的合理的なルート」である。
往復1,000円ほどなのに、通勤手当と称して「1万円」も支給してしまうと、その差額9,000円は給与とみなされ、課税対象となる(可能性が高い)。
さて、自宅ーB社往復の中間地点にA社が位置していたのなら分かりやすい。
B社では、A社との往復交通費を支給すればいいと思われる。
しかし、もし三角形の位置関係であり、①より②の方が金額が高くなった場合はどうか。
任意であるので、安い方の①でも法的に問題はない(ただし就業規則に定めておいた方が無難)。
ただし、実際の通勤経路である②の実費を支払うのが、社員の納得が得られやすいだろう。
また通勤災害の負担経路とも一致する。